2007-04-23 第166回国会 衆議院 決算行政監視委員会第一分科会 第1号
その要件がある程度整えば大丈夫だということに仮になった場合には、現行法令の範囲内で、例えば外務省令を改正する、政令を改正するというようなことは可能なのかどうかという点について検討しているという段階でございます。
その要件がある程度整えば大丈夫だということに仮になった場合には、現行法令の範囲内で、例えば外務省令を改正する、政令を改正するというようなことは可能なのかどうかという点について検討しているという段階でございます。
たとえば、いま局長のおっしゃった四条一項十六号、それから外務省令十四号一項三号ですか、これは三年以内ということになりますね。三年も置かれちゃかなわないというのが、本当に結婚をした真実の夫婦の間の話なわけです。
そして、親族訪問を今度の二十条の第三項の特別の事情を認定してもらって、そして先ほどの外務省令、二十七年の十四号一項三号に在留目的を切りかえてもらう、これはできるということをおっしゃったですね。これはよろしいですね、もう一遍確認しますが。
それからなお、旅券法の施行規則におきまして、日本人の人名のローマ字表記はヘボン式によるということが外務省令で記載されておりますが、これはいろいろ理由があり、沿革もあるようでございますが、一度ヘボン式で表記をいたしました人名等を訓令式にいたしますと、たとえば小切手の記帳にいたしましても、果たしてそれが同一人であるかどうかということの確認につきまして問題が起こる。
○中路委員 いまの外務省令というのをもう少し詳しく説明してください。
第四に、その他本法案は、第十三条の旅券発給の行政的制限が拡大されること、また第二十二条の二の同法施行のための手続き等の外務省令への包括的委任など、本来政府の政策とは無関係であるべき旅券発給事務に対し、政府の政策的介入を一そう増大きせる内容を持っているものであります。
つまり「海外渡航は、居住、移転の自由に属する基本的人権の一つであるから、旅券の発給拒否はもとより行政官庁の自由裁量の事項ではなく、法律で規定されるべきものであり、これは戦後、旅券制度に関する基本法規が戦前のような外務省令ではなく、法律として制定されるに至った最も大きな理由の一つである」と書いていますが、上述の実例は、いずれも旅券法制定の正当な趣旨に反するものだと申さなければなりません。
○田上参考人 その申請を受理しないということは違法でございますが、ただ、私もその点細目の規定を存じませんけれども、その申請にあたって、添付すべき資料なり文書が――むろんそれはおそらく外務省令か何かの規定にあると思うのでございますが、それが発給の審査に必要な限度、無用、無意味な多数の書類、同じようなものを何通も出すということは理解しがたいのでございまして、審査に必要な限りにおいて申請者がその書類を用意
そうすると、この外務省令で都道府県知事にこうこうこういう権限を与えるのだということをあらためてきめるということでございますか。その中では、都道府県知事が審査をしたり意見を付して外務大臣に出すことができるというふうなものを外務省令で出すのだ、こういうふうに読むわけですか。
次には、第七条の省令において定める外務省令の委任という項につきましては、たとえば現在の旅券の申請書というものの様式について、すなわち、旅券申請書の様式というもの、あるいは沖縄の特殊事情といたしまして、今回この法律で認めました本人が出頭しない場合においてはどのような申請の手続を経ればよろしいかという点などについて定める必要がございますので、そういう点について規定するということ、あるいは旅券の交付の際におきましても
為替相場等によって、いろいろな状況によって出された外務省令があるはずです。外務人事審議会等できめられた基準をちょっと見せてくれませんか。
ところが先ほど申し上げました省令——具体的に申し上げますと、特定の在留資格及びその在留期間を定める省令、昭和二十七年五月十二日の外務省令第十四号というのがございまして、その第一項の第一号に、やはり出入国管理令第四条第一項第五号、いわゆる商業者に該当する者のうち短期間在留しようとする者はこの省令でもって、十六の三と俗に申しておりますが、出入国管理令第四条第一項第十六号によってその資格が与えられる。
○杉原荒太君 これは先ほどのように、これは日本側だけでなく、すぐ相互主義という問題が通商條約などで起つて来るから、だからすぐ日本の今後の移民問題とかその他に響いて来るから、今の待遇の関係を私は聞いたのですが、ここの今の外務省令で定めるというのは、そういつた今後の日本人の海外に出ることを広くするために必要な場合などをこれは大体予想してのことですか、制限的のものですか。どつちのほうなんです。
第四條の中にいろいろ在留資格等明示して、そうしてあとでそれ以外の者、特別に外務省令で特に定める者というのがありますが、これはそういう外務省令はすでにできておるかできていないか。
何号を支給するというふうに外務省令できめるものでございまして、大体一号が現在の国家公務員の十五乃至十四級に相当するという考えでございますが、これは在外公館には各省の公務員も参りますし、又民間のかたも参りますから、普通何級何号を、一般公務員の国内の何級何号を、在勤俸何号を支給すると言いましても合わない場合がございますので、今までの在勤、在官年限とか、学校の卒業及び今までの仕事の内容、年数を勘案して外務省令
なお、このほかにも、任免、昇任等、特に規定を設けて外務省令で定めることとし、給與についても又別個の法律に讓り、大使、公使については戰前の霞ケ関官僚の特権意識の名残をとどめる待命制度を設ける等、外交畑治外法権の片鱗を窺わせているのであります。 なおこの際一言附加えておきたいことは、本法附則第三項において、政府代表、全権委員及びその代理等を特別職とする旨の規定を設けているのであります。
そのように外務省令が――この管理令が法律化されるに従いまして、外務省令も新たに制定されることと思いますが、その外務省令におきまして、大陸出身の人々が永住許可を申請する場合に、国籍証明書がなくても、他の書類をもつて国籍証明書にかわるものとして受付ける。このことを新たに制定される外務省令の中ではつきりと書いていただきたい。長官は書くというような御言明でありました。
むろんそういう趣旨のことは、外務省令等必要な箇所に掲載いたします。
つまり別の法律、またさらに詳しく言えば、それに基く外務省令というようなもので、お話のような趣旨のことを明らかにしよう、こう考えております。
今の条文をずつと調べてみますと、第二十二条、「在留資格を変更しようとする外国人で第四条第一項第十四号に該当する者としての在留資格への変更を希望するものは、外務省令で定める手続により、」この外務省令で定めるというのは出入国管理令施行規則だと思うのですが、施行規則の第二十一条によりますと、「第三条第三項に掲げる書類」とありまして、その第一に国籍証明書とありまして、これはどうしても国籍証明書が必要だと思いますが
減少するとは思いまするけれども、併し私ども仮に相当人員が少いものであつても、やはり今後外国に設けられる領事館の数であるとか、或いはその職員等の数を考えますると、少いとは言つても、我我としてはやはり相当な人員がこの外交領事事務に従事するという形において外務大臣の任命権内の、而もこれは選考によつて外務大臣が外務省令によつて任命できるという形にはつきりなるわけでございます。
第十一條は外務職員の昇任が外務省令に委任されるということでありましてちよつとこれを見ますると、昇任に関する限り、すつかりもう外務大臣か何でも勝手にやつてしまうのだということになりますが、実はこれは新らしい任用制度のことについてまだ人事院として発表いたしておらないものですから、そこでそういう御論議も出るように思いますが、人事院といたしましては、新らしい任用制度におきましては、成るべく昇任について任命権者
○政府委員(石原幹市郎君) これは一例を挙げて見ますると、大使や公使で一度やめた人が又特に復職するというような場合などを考えておるのでありまして、なおこの際十條、十一條に関連しまして申上げたいと思うのでありますが、この外務省令は、この法律にありまするように人事審議会できめて行くわけであります。
ということになつておりまして、それではその外務省令にはどうきめてあるかといいますと、外務省令第十八号、出入国管理令施行規則第一條には「出入国管理令第二條第一号に規定する附属する島とは、本州、北海道、四国及び九州に附属する島のうち、左に掲げる島以外の島をいう。」と書いてありまして、北緯三十度以南の南西諸島は本州、北海道、四国及び九州、これらに附属する島ではない、こう規定されておるのであります。
○大矢委員 この永住許可の申請をし上うとするときは、国籍証明書を添付するということがある、しかも外務省令の手続に従つてということがある。その国籍証明をとる場合に、一体北鮮の人あるいは台湾人のいわゆる中国の人が証明をとるにもとれない。そうすると申請ができないということになる。
向うの国内法だということでありますが、私は永住権と申しますのは、参考資料としていただくことができなかつたのでありますが、この手続の規定の中に外務省令による手続をしなければならない、その外務省令というのは、もし永住権を申請する場合にいわゆる国籍証明というものをつけなければならない。
それで一体、今ここではつきりお聞きすることは無理かと思いますが、この法律が提案されていろいろこの外務省令等についてもお考えをお持ちだと思いますから、参考のためにお伺いしたいのですが、大体人員としては、外務本省に勤務する一般職の職員のうちで、この業務に従事するだろうと思われる人員は一体幾らくらいになりますか。
初めこういう法律をつくつておいて、あとから考えて外務省令でもつて遺憾のないようにするというのじや、少したよりないような気がするのですが、どうでしようか。
○鈴木(一)政府委員 そういう問題につきましては、いずれ外務省令で定めまして、遺憾のないようにいたしたいと思います。